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広報「あゆみの家」140号

 

障害者差別解消法 改正

2024年4月1日に障害者差別法が改正され、すべての事業者(公共機関、団体、企業に関わらず)に障がいを持つ人への合理的配慮の提供が義務化となりました。障害を持つ方々へ持たない方々と同等のサービスを提供することが、これまで努力義務だったことから「努力」という言葉が取り払われ「義務」となります。

 

私たち、障がい福祉に携わるものとすれば、「なにをいまさら・当然のことではないか」と感じます。しかし、想像してみてください。自分がある飲食店の従業員だったりショッピングモールのお店の従業員だったとします。「今日から法律が変わりました。」といわれても、何をどのようにすれば良いかわからないというのが、本音だと思います。

 

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広報140号(PDF)

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