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広報「あゆみの家」114号

6/16(金) ぐっどらんど日帰り旅行 (左、滋賀ラコリーナ 右、琵琶湖ミシガン)

 

地域生活支援拠点

二〇〇六(平成一八)年に障害者自立支援法(現在の障害者総合支援法)が施行されたとき、市町村や都道府県には障害福祉計画の作成が義務づけられ、サービスの提供体制が計画的に整備される仕組みが導入されました。
 この計画は三年を一期として見直されてきており、今年(二〇一七年)は第四期の最終年を迎えています。第五期の初年を来年(二〇一八年・平成三〇年)に控え、現在、その作成準備が各市町村、都道府県で始められています。なお、来年からは第一期障害児福祉計画の作成も義務づけられました。

 

これらの計画は、国の基本方針に基づいて進められます。本年三月三一日に示された第五期の基本方針では、障害福祉サービスの提供体制確保の基本的事項や基本的考え方が明らかにされる中で、“障害者等の生活を地域全体で支えるシステムを実現する”という文言が目に止まりました。
 計画の基本方針は「地域全体でささえるシステムを実現する」ことをめざし、そのために「地域生活支援の拠点づくり」など提供体制の整備が掲げられています。

 

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広報114号(PDF)

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