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広報「あゆみの家」115号

10/28(土) 運動会 (左、玉入れ 右、パン食い競争)/デイセンターあゆみの家

 

 

共生型サービス
二〇一八(平成三〇)年四月一日から「共生型サービス」が始まります。生活介護や居宅介護など障害福祉サービスの根拠法である障害者総合支援法には、障害福祉サービスに類似する介護保険サービスがある場合
は、原則として介護保険サービスを優先することになっています(同法第七条)。この介護保険優先原則により、障害者が六五歳以上になった場合のサービスの利用にあたっては、介護保険サービスの利用が優先されることになるため、利用者はそれまで利用してきた事業所とは別の介護保険サービス事業所に移らなければならないことになります。


しかし、高齢になった障害者が新たな事業所になじめない、あるいは障害者の対応に介護サービス事業所も慣れていないなどの課題があるため、本年(二〇一八年)五月二六日に改正された介護保険法(地域包括ケ
ア強化法)で、冒頭の「共生型サービス」が創設されることになったのです。同改正の趣旨としては、

 

① 障害者が六五歳以上になっても、使い慣れた事業所においてサービスを利用しやすくする
② 地域の実情に会わせて(特に中山間地域など)、限られた福祉人材の有効活用

 

があげられています。

 

続きはPDFでご覧ください。

広報115号(PDF)

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