BLOG/NEWS新着情報

トップ > 広報「あゆみの家」 > 広報「あゆみの家」111号

広報「あゆみの家」111号

 

夏祭り(第二あゆみの家)8/6(土)(左、カラオケ 右、フラダンス) 

 

「障害者総合支援法の改正」
 本年五月二五日に障害者総合支援法と児童福祉法の一部が改正され、六月三日に施行されました。障害者総合支援法は、障がいのある人達が利用する障害福祉サービスの根拠法となるもので、旧障害者自立支援法の名称変更後、二〇一三(平成二五)年四月から施行されています。同法付則の検討規定に施行三年後の見直しが掲げられていたことにより、昨年(二〇一五年)一年かけて社会保障審議会障害者部会で諸論点について議論され、一二月一四日に「報告書」がまとめられました。今回の法改正は、この「報告書」を受けて実施されたもので以下はその主な内容です。
  ①  地域で一人暮らしを希望する人たちを支援する「自立生活援助事業」の創設
  ②  就労に伴う生活面の課題に対応する「就労定着支援事業」の創設 
  ③  
寝たきり状態にある最重度の障害者が医療機関に入院したとき、重度訪問介 護の
支援が受けられる

     ようにする。
  ④  高齢障害者の介護保険サービスの円滑な利用
  ⑤  居宅訪問により児童発達支援を提供するサービスの創設
  ⑥  保育所等訪問支援の支援対象の拡大
  ⑦  医療的ケアを要する障害児に対する支援
  ⑧  障害児のサービス提供体制の計画的な構築 
  ⑨  補装具費の支給範囲の拡大(貸与の追加)
  ⑩  障害福祉サービス等の情報公表制度の創設 など
  これらの改正事項は③を除いて、二年後の二〇一八(平成三〇)年四月一日から施行されることになります。
  前述の「報告書」では、「常時介護を要する障害者等の支援について」、「障害者等の移動の支援について」、「障害者の意思決定支援・成年後見制度の利用促進の在り方について」、「高齢の障害者に対する支援の在り方について」など一〇の論点について、()現状・課題、()今後の取組が各論点ごとに整理されており、既述の法改正事項以外にも政令や省令で対応を要する事項は、今後検討が進められることになっています。いずれも障がいのある方達やそのご家族の日々の生活や支援に直結することばかりですので、その動向を注視していきたいと思います。

 

続きはPDFでご覧ください。

広報111号(PDF)

 

一覧に戻る

お問い合わせはこちら